大切な人を亡くし、遺品整理にどのように着手すべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
故人の遺品整理は、いつから始めれば良いのか、タイミングや注意点を知りたいという方もいるかもしれません。
この記事では、遺品整理の適切な時期を解説し、時期を決める際の注意点、相続放棄や空き家対策など、遺品整理にまつわる様々な問題点と解決策をご紹介します。
□遺品整理はいつから始めれば良い?
遺品整理は、葬儀後、四十九日法要後、相続税申告前など、様々なタイミングで行われます。
以下では、遺品整理を始めるのに適した時期や注意点、トラブル回避策などについて解説します。
1: 葬儀後(亡くなって7日後~)
一番早いタイミングでいうと、葬儀後すぐに開始されるケースです。
特に故人が賃貸物件に住んでいた場合、死亡後も賃貸契約は継続されます。
毎月賃料が発生すること、また契約更新の時期などもあることから、きちんと契約状況を確認したうえで、退去に向けてなるべく早めに遺品整理を始めましょう。
また故人が施設などに入所していた場合も、施設によっては「1週間以内に退所」などの期限が定められているところもありますので、前もって施設側にルールを確認しておきましょう。
2: 葬儀の翌日から四十九日にかけて(亡くなって3日後~49日の間)
葬儀は故人の親族が集まるため、遺品整理を行いやすくなるタイミングでもあります。
親族が海外に住んでいるなど、すぐに集まれないようなご家庭の場合には、葬儀が終わってから、親族が揃う四十九日法要までに遺品整理を進めることをお勧めします。
この期間は、故人の思い出を整理しながら、遺品整理を進めることができるでしょう。
3: 四十九日の法要で親族が集まったとき(亡くなって49日後~)
四十九日法要は、故人の魂が極楽浄土に生まれ変わるという意味を持つ仏教行事です。
法要後、遺族は故人のことを改めて偲び、遺品整理を進める気持ちになるケースも多いようです。
親族も集まりやすく、遺品整理をスムーズに進めることができるでしょう。
4: 社会保険や公共料金の解約などの手続きをしたあと(亡くなって14日後~)
故人が加入していた社会保険や公共料金などの手続きは、死亡届の提出後、14日以内に済ませる必要があります。
これらの手続きが完了してから、遺品整理に取り掛かるのも一つの方法です。
手続きをスムーズに行うためにも、事前に必要な書類や手続き方法を確認しておきましょう。
5: 相続税の申告前(亡くなって10カ月以内)
相続税の申告期限は、亡くなった日から10カ月以内です。
相続税の申告前に遺品整理を済ませておくと、相続財産の評価額を正確に把握しやすくなります。
また、相続財産の中に、相続税の課税対象となるような高額な美術品や骨董品などがある場合、専門家の鑑定が必要になることもあります。
□遺品整理の適切なタイミングと注意点
1: 賃貸物件の場合
故人が賃貸物件に住んでいた場合は、死亡後も賃貸契約は継続されます。
家賃の支払い、契約更新などの手続きが必要になります。
できるだけ早く遺品整理を行い、賃貸物件を明け渡すようにしましょう。
2: 相続放棄する場合
相続放棄とは、相続人となる権利を放棄することです。
故人が借金などの負債を抱えている場合、相続放棄を検討する必要があるかもしれません。
相続放棄は、亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
3: 空き家対策
故人の住んでいた家が空き家になる場合は、適切な対策が必要です。
空き家は、倒壊や火災のリスクが高まるため、放置しておくと危険です。
空き家対策として、売却、賃貸、解体などを検討しましょう。
4: 月額・年額サービス
故人が契約していた月額・年額サービス(インターネット回線、携帯電話、定期購読など)は、解約手続きが必要になります。
解約手続きを忘れると、料金が発生してしまう可能性があります。
サービスの利用規約を確認し、解約の手続きを行いましょう。
5: 相続税
相続税は、故人の財産を相続した際に発生する税金です。
相続税の申告期限は、亡くなった日から10カ月以内です。
相続税申告前に遺品整理を済ませておくと、相続財産の評価額を正確に把握しやすくなります。
□まとめ
遺品整理は、故人の遺品を整理するだけでなく、故人の思い出を整理する大切な作業です。
適切な時期に遺品整理を行い、故人の意思を尊重しながら、遺族が安心して新たなスタートを切れるようにサポートすることが重要です。
時間をかけて、故人の思い出を大切に整理していきましょう。